長生郡市内で指定を受けている催し
【令和6年7月30日現在】指定催しの名称 | 開催場所 | 開催期間 | その他 |
指定催しの指定について
平成25年8月15日に発生した、京都府福知山市の花火大会での火災は、多数の死傷者が出る大惨事となりました。この火災を踏まえ、当消防本部では平成26年10月1日に火災予防条例の一部を改正し、多数の者が集まる催しにおける規定の整備を行いました。 【指定催しについて】 屋外で開催される催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に、人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものについては「指定催し」として指定し、主催者に通知するとともに、ホームページ等で公表します。 【消防長が定める要件】 ※次のいずれにも該当するものを指定催しの対象とします。 ①1日あたりの人出予想が10万人を超える催し ②同一会場内に出店される露店の数が100店を超える催し |
指定催しの指定を受けたら
指定催しの指定を受けた主催者は、次のことを行わなければなりません。 | |||||
1. | 速やかに防火担当者を選任し、火災予防上必要な業務を実施する。 | 様式ダウンロード |
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2. | 催しを開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出する。 |
※火災予防上必要な業務に関する計画に必要な事項 | |||
● | 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 | ||
● | 火気器具の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 | ||
● | 火気器具を起用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 | ||
● | 火気器具に対する消火準備に関すること。 | ||
● | 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 | ||
● | その他、火災予防上必要な業務に関すること。 | ||
【指定催しの指定の流れ】 |