小規模の飲食店にも消火器の設置・点検が必要になりました!

 これまで、消火器具の設置・点検が義務付けられている飲食店は、延べ面積150㎡以上となっていました。しかし、平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、平成31年(令和元年)10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置・点検が義務付けられました。(消防法施行令の一部を改正する政令・・・平成30年3月28日公布)

 設置・点検が義務化される飲食店は、調理のために用いる火を使用する設備又は器具(コンロなど)を設けている飲食店です。防火上有効な措置(リーフレット参照)が講じられているものや、火を使用しないIHコンロや電子レンジなどは、対象設備から除きます。

【詳しくはこちらのリーフレットを見てください】
 飲食店の消火器設置義務化を周知するためのリーフレット(PDF)
 消防法施行令の一部を改正する政令等の交付について(PDF)
 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(PDF)
 設置義務の有無を判定するためのフローチャート(PDF)
 住居や他のテナントが存する建物の用途判定について(PDF)


 消火器の設置に関するフローチャート



 消火器具の設置・届出について

【消火器の設置について】
 業務用消火器を設置してください。
 設置した箇所には「消火器」と表示した標識を、見やすい位置に設けてください。
 容易に使用できる位置に設置してください。
【消火器の設置届出について】
 消火器を設置したことを消防本部へ届け出てください。
 届け出に必要な書類は「防火対象物使用開始届出書」と「消火器試験結果報告書」です。
  下のアイコンをクリックすると、それぞれの様式がWord形式でダウンロードできます。
 
各届出記入例 防火対象物
使用開始届出書
消火器試験
結果報告書


 消火器具の維持管理について

【消火器の点検について】
 設置が必要となる消火器は、6ヶ月ごとの点検が必要です。
 1年に1回、点検結果を消防署へ報告する必要があります。
 条件を満たす消火器は目視による確認等で自主検査が可能です。
  →蓄圧式消火器で製造から5年(加圧式消火器は3年)を超えないもの。
 
 消火器の点検支援パンフレット(PDF)
 総務省消防庁 ・ 消火器点検アプリの案内ページ(外部サイト)
 総務省消防庁 ・ 厨房における火災予防の広報用映像(外部サイト)


 消火器具以外に必要なもの

【防火管理者は選任されていますか?】
 建物の収容人員が30人以上となる場合は、防火管理者(要資格)を定めなければなりません。防火管理者については、防火管理者のページを参考にしてください。

【防炎物品を使用していますか?】
 飲食店で使用されるカーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は防火性能を有し、その旨の表示が附されている「防炎物品」を使用しなければなりません。



















2024年9月末
(下段は前年同期間比)
 
94
(-5)
7340
(-290)
71
2024年5月1日
~9月31日
熱中症搬送人員
177 名
(2023年5~9月 173名)
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