消防法令違反による公表防火対象物
【令和6年7月5日現在】公表の対象となる防火対象物は1件です。
|
||||||||
※公表対象…重大な消防法令違反のある防火対象物(2020年4月から公表) 詳しくは、このページをお読みいただくか、消防本部予防課(0475-26-0119)へお問い合わせください。 |
違反防火対象物の公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、当消防本部ホームページへの掲載により公表する制度です。 |
【公表の対象となる建物】 飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や、病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用する建物が公表の対象となります。 |
|||
【公表の対象となる違反】 消防法で、建物の規模・用途に応じて設置が義務付けられているもののうち、以下の消防用設備等が設置されていない、重大な消防法令違反が公表の対象となります。 |
||
屋内消火栓 | スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 |
【公表の内容と方法】
|
||||||||
上記の内容を当消防本部のホームページへ掲載します。公表期間は、違反是正が確認されるまでです。公表の流れは以下の通りです(総務省消防庁ホームページより抜粋)。 |
【その他制度の詳細について】 総務省消防庁「公表制度説明用ページ」 ※バナーをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。 |
※建築関係者の方へ | |
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合があります。必ず事前に、消防本部予防課にご相談ください。 | |
● | 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合 |
● | 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合 |
● | 荷物や棚、合板などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルム等を貼る場合 |
火災予防上の命令を受けている防火対象物
消防機関が、立入検査等により火災予防法の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合に、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、その旨を公示します。 |
命令を受けている防火対象物一覧