建物の使用状況に関する各種届出は提出していますか?
あなたが今、使用している建物や管理・所有している建物について、必要な届出は提出してありますか? 一般住宅や長屋を除く建物やテナントの所有者、管理者、占有者は長生郡市火災予防条例に基づき、必要に応じて「使用開始届出書」「防火対象物休止届出書」「防火対象物廃止届出書」を提出する必要があります。 |
【なぜ届出が必要?】 |
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防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から、届け出内容の確認及び消防用設備等の設置状況等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保できるからです。 消防では使用開始届出を基にして防火対象物ごとに台帳を作成しています。この台帳は人間でいうところの「戸籍」のようなもので、防火対象物の完成から廃止まで、様々な情報を把握しています。 |
【使用開始届出について】 | |
使用開始届出は、建物の新築、増築又は用途を変更して使用する場合に必要です。建物の一部分だけに変更がある場合や、工事を伴わない場合でも届出は必要です。 届出は使用を開始する7日前までに提出しなければなりません。万が一、使用を開始しているのに提出していない場合は届出についてご説明しますので、速やかに消防本部予防課へご連絡ください。 |
【届出が必要な例】建物や建物の一部を・・・ |
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①新たに使用 例:空き家→飲食店 |
②用途を変更して使用 例:共同住宅→社会福祉施設 |
③テナントが入れ替わる 例:レストラン→居酒屋に |
【提出先等】 | 届出ダウンロード |
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お問い合わせ・提出は 消防本部予防課・予防係 です。 届出してあるか分からない…、何が必要なのか分からない…など、少しでも不明な点がありましたら、気軽にご連絡ください。 |
【休止届出・廃止届出について】 | ||
建物や建物の一部の使用を中止する場合や、建物を撤去する場合にも届出が必要です。 使用していない建物(テナントを含む)や撤去された建物を把握することにより、災害発生時の消防活動に役立てます。 |
【提出先等】 | 休止届ダウンロード |
廃止届ダウンロード |
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お問い合わせ・提出は 消防本部予防課・査察係 です。 |
消防用設備等の点検・報告は行っていますか?
消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動しなければならなく、日頃の維持管理が十分に行われる必要があります。 このため、防火対象物の所有者、管理者、占有者には、消防用設備等の適正な維持管理が消防法で義務付けられています。設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を届け出なければなりません。 |
【点検について】 | |||
点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検(外観や機器の機能を確認)と、1年ごとに行う総合点検(機器を作動させて総合的な機能を確認)に分けて行います。 これらの点検をするには、専門的な知識・技能・点検器具が必要になる場合があります。防火対象物の用途や規模により点検実施者が定められています。 |
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【消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない対象物】 |
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● | 延面積1,000平方メートル以上の特定用途防火対象物(集会場、物販店、飲食店、病院、社会福祉施設等、不特定多数の人や自力避難困難者が利用する建物) | ||
● | 延面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長が指定したもの | ||
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上記以外の建物は、防火対象物の関係者自らが行うこともできます。しかし、確実な点検を行うために消防設備士等に点検を行わせることが望まれます。 また、点検の結果、不良箇所があった場合は速やかに改修・整備をしなければなりません。改修工事や整備は基本的に消防設備士でなければ行うことができません。 |
【郵送について】 | |||
消防用設備等の点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を事業者等が消防署に 来訪し、提出する手続きの簡素化を図るため、点検結果報告書の郵送による受付事務を開始しました。 |
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【郵送による報告の方法】 送付書類等 |
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1. | 点検結果報告書(正本) 1部 | ||
2. | 点検結果報告書(副本) 希望部数 | ||
3. | 副本返信用封筒 1通 |
返信時期 |
1. | 受付から概ね1~2週間程度で返信します。 |
2. | 郵送件数が多数の場合は、返信時期が遅れることがあります。 | ||
【留意事項】 |
1. | 点検結果報告書別記様式1の電話番号欄には、報告について対応可能な連絡先を記載してください。 消防本部から、内容についてお問い合わせする場合があります。 |
2. | 郵送による報告は持参に比べ、受付や返信手続きに時間を要する場合がありますのでご了承ください。 |
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3. | 消防機関では、郵送事故等による書類の紛失について責任を負いかねますので、簡易書留等の利用を推奨します。 |
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4. | 下記事項に該当する場合は、再度郵送または受付窓口にお越しいただくこととなりますので、ご注意ください。 (1) 点検結果報告書の記載に不備がある場合 (2) 副本返信用の封筒がない場合 (3) 副本返信にかかる郵送料金分の切手がない場合 (4) その他、提出する点検結果報告書に必要な事項がない場合 |
【郵送前に確認していただきたいこと】 |
1. | 点検結果報告書に記載漏れはないですか? (1) 届出年月日 (2) 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る) (3) 立合者欄 |
2. 3. |
点検者一覧表が添付されていますか? 必要な書類の添付漏れはないですか? (下記の点検票は特に注意してください) (1)点検票別記様式第23 (非常電源専用受電設備) (2)点検票別記様式第26 (配線) |
4. | 副本は、正本と同じ内容のものを希望部数用意してますか? | ||
5. | 副本の返信用封筒は、副本の重さや大きさに応じた料金分の切手を貼付けていますか? |
6. | 副本の返信用封筒に、宛名は記載されていますか? |
送付先 | 住所 | 電話番号 |
長生郡市広域市町村圏組合消防本部 予防課 査察調査係 |
🏣297-0026 千葉県茂原市茂原598番地 |
0475-26-0119 |
リンク先:総務省消防庁のサイトへ
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html
消防用設備等の点検・報告はあなたの義務です! |