農業用危険物タンクの利用について(お願い)

灯油、軽油、重油等の油類は 消防法で規制されています!
 農業用ビニールハウス等で危険物を使用される皆様へ、長生郡市消防本部からお願いです。
 消防法又は長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例に基づき、ビニールハウス等に使用する貯蔵タンクを保有される方は、灯油、軽油及び重油の貯蔵量に応じて、下の表のとおり、貯蔵および取扱いの申請又は届出が必要です。
 
【油種及び貯蔵量と必要となる申請等】
管轄する消防署へ届出
(少量危険物・・・火災予防条例)
組合管理者へ申請
(指定数量以上・・・消防法)
軽油・灯油 200ℓ以上 1000ℓ未満 1000ℓ以上
重油 400ℓ以上 2000ℓ未満 2000ℓ以上
届出様式      
 
 危険物は身近にあるものですが、誰でも安易に取り扱えるものではありません。
 もともと危険性が高いものなので、貯蔵や取扱には厳しい法規制がかけられています。
 分からないことがありましたら、消防本部予防課の危険物係(0475-26-0119)までお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いします。


 消防法令違反をすると行政処分の対象となります

 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵・取扱いを行うと、消防法令違反となります。
 故意ではなかったとしても行政処分の対象となり、危険物の除去命令や危険物の取扱停止命令を受けることがありますので、ご注意ください。


 指定数量未満でも火災予防条例の規制にかかる場合があります

 少量危険物に該当する危険物を貯蔵・取扱いを行う場合は、少量危険物施設として火災予防条例の規制対象となります。
 消防への届出が必要になり、例えば屋外貯蔵タンクでの貯蔵は次のような措置が必要となります。
 
【タンクの措置と消火器・標識・掲示板の設置】



















2024年8月末
(下段は前年同期間比)
 
85
(-9)
6571
(-141)
52
2024年5月1日
~9月31日
熱中症搬送人員
177 名
(2023年5~9月 173名)
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長生郡市広域市町村圏組合消防本部
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TEL 0475-24-0119(代)