知っていますか?露店等の開設に必要なこと
平成25年8月15日に発生した、京都府福知山市の花火大会での火災は、多数の死傷者が出る大惨事となりました。この火災を踏まえ、当消防本部では平成26年10月1日に火災予防条例の一部を改正し、多数の物が集まる催しにおける規定の整備を行いました。 | ||
【露店等を開設するときは・・・】 |
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①業務用消火器の設置 ②露店等の開設届を提出 |
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※ | 露店等を開設しない場合でも、不特定多数の人が集まる催しにおいて「対象火気器具等」を使用する際は、消火器の設置が必要です。露店等の開設届は不要です。 | |
【露店等を開設届出から開設までの流れ】 |
露店等開設に関するQ&A
Q: | どんな時に届出が必要なの? | |||
A: | 屋内外を問わず、お祭りやイベントなど、不特定多数の人が集まる催しで、対象火気器具等を扱う露店等を開設する場合に必要です。 届出には、開設場所、消火器の位置、火気器具や燃料の位置を示した配置図等の添付が必要です。 最寄りの消防署へ届出をしてください。 |
様式ダウンロード |
Q: |
不特定多数の人が集まる催しって何? |
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A: | 広告等で外部の人に周知するなどして開催をし集まる人の範囲が限定されていない催しのことです。 近親者によるバーベキュー、保育園等のバザー(外部の人を集客しない場合)、子ども会等における屋外催し(外部の人を集客しない場合)などは、不特定多数の人が集まる催しにはなりません。 |
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Q: |
「対象火気器具等」って何? |
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A: | 気体燃料(LPガス等)・液体燃料(灯油やガソリン等)・固体燃料(炭等)を使用する器具、電気を熱源とする器具のことです。 |
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Q: |
「露店等」の範囲は? |
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A: | 露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品や飲食物等を販売・提供するもののことです。 |
Q: |
どんな消火器を、どれだけ設置すればいいの? |
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A: | 露店等ごとに1本を設置してください。 設置する消火器は、腐食や破損のない「業務用消火器」です。 住宅用消火器・水バケツ・エアゾール式簡易消火用具は認められません。 |
Q: |
結局、私がやるイベントは届出は必要なの? |
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A: | 以下のフローチャートを活用してください。それでも分からない場合は、お気軽に最寄りの消防署へお問い合わせください。 |
露店等の開設に関するフローチャート
露店等を開設する時の安全ポイント
「露店等開設時の確認事項チェックシート」を活用し、安全確認をしてください。チェックシートは、右のアイコンからPDFでダウンロードできます。 チェックシート裏面には、火気器具やガソリンの取扱いに関する注意が書いてあります。よく読んで、安全に十分配慮しましょう。 |