小規模の飲食店にも消火器の設置・点検が必要になりました!
これまで、消火器具の設置・点検が義務付けられている飲食店は、延べ面積150㎡以上となっていました。しかし、平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、平成31年(令和元年)10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置・点検が義務付けられました。(消防法施行令の一部を改正する政令・・・平成30年3月28日公布) 設置・点検が義務化される飲食店は、調理のために用いる火を使用する設備又は器具(コンロなど)を設けている飲食店です。防火上有効な措置(リーフレット参照)が講じられているものや、火を使用しないIHコンロや電子レンジなどは、対象設備から除きます。 |
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【詳しくはこちらのリーフレットを見てください】 |
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消火器の設置に関するフローチャート
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消火器具の設置・届出について
消火器具の維持管理について
【消火器の点検について】 | ![]() |
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![]() ![]() ![]() →蓄圧式消火器で製造から5年(加圧式消火器は3年)を超えないもの。 |
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消火器具以外に必要なもの
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【防火管理者は選任されていますか?】 建物の収容人員が30人以上となる場合は、防火管理者(要資格)を定めなければなりません。防火管理者については、防火管理者のページを参考にしてください。 |
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【防炎物品を使用していますか?】 飲食店で使用されるカーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は防火性能を有し、その旨の表示が附されている「防炎物品」を使用しなければなりません。 |